国からもらえる葬儀費用(葬祭費)について
葬儀費用(葬祭費)について詳しくご説明させていただきます。
『葬祭費』とは国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際に、葬儀を行なった日の翌日から2年以内に市役所や町役場に申請することで葬儀を行なった方(喪主)に対し支給されるものです。
喪主という役割を担ったことがある方は少ないかと思います。
そんな中で少しでも葬儀費用の負担が減らせる国の補助金制度について、
補助金を受け取る条件などについてお伝えします!
まず日本では葬儀を行なった方(喪主)が市役所に申請することで『葬祭費』とゆう補助金を受け取ることができます。
次に補助金を受け取る条件について説明します。
・国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入していた故人の葬儀を行なった方(喪主)
・葬儀を行なった日から2年以内の市役所や町役場での手続き
・市役所や町役場に用意してある「葬祭費支給申請書」の提出
・故人の国民健康保険証の返却(亡くなってから14日以内)
・国民健康保険喪失届の市役所への提出(亡くなってから14日以内)
・『葬祭費』を受けとる方の葬儀を行なったことの証明(葬儀費用の領収書など)
・葬儀を行なった方(喪主)の銀行口座が確認できるもの
以上が『葬祭費』を受け取る条件になります。
各自治体により異なりますが一般的には「1〜7万円」の補助金が貰えます。
さいたま市では5万円となります。
今まで経験がなくて急に喪主の立場になることも考えられるため、そうなったときにどのように動いたらいいのか、何をしたらいいのかがわからない方も多くいらっしゃるかと思います。
そんな時には「さいたま斎苑/さくら草会館」にご相談いただければ、詳しいお話をお伺いし、寄り添ってご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
※さいたま斎苑/さくら草会館では葬儀をはじめ終活や事後の諸手続き、相続 登記 法要などの供養
仏壇 仏具 位牌 墓地 墓石 樹木葬 永代供養 葬儀のマナーや弔事に関する様々な相談を
承っています。
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有限会社さいたま斎苑
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